会社の種類
この「会社法」では、大きく分けて4つの会社に分類することができます。
①株式会社
もっとも知名度のある会社の種類です。株式会社は株式を発行することで資金を調達し、会社経営を行います。(有限責任)
会社法では、同じ株式会社でも「公開会社」と「非公開会社」に区分しています。
「非公開会社」とは・・・
⇒発行株式について譲渡制限の定めを設けている会社のことで、既存の中小企業に多い形態です。
「公開会社」とは・・・
⇒非公開会社以外の会社のことを言います。
会社法では、「取締役1名」のみを置く株式会社も認められていますので、起業の際に「小さい株式会社」を選択するのであれば、「非公開会社で取締役1名、取締役会や監査役も設置しない」株式会社がもっともふさわしい形態となります。
【ポイント】
①公開会社にするか非公開会社にするか
②取締役会設置会社にするか取締役会非設置会社にするかを選択することになります。
まずは、事業を行う上で会社設立だけが必要(例えば、介護サービス事業の開業)という場合であれば、「非公開・取締役会非設置」会社がもっともシンプルで起業に適していると言えます。
なお、「非公開・取締役会設置」会社は従来の株式会社と同じ形態と言えます。
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②合同会社
合同会社法で新設された会社の種類で、LLCとも言われます。
大きな特徴としましては、①出資者の責任が有限責任であること②社内の権限や利益分配を定款自治により自由に決められることです。特に②については、株式会社は通常株主総会や取締役会などで意思決定を行いますが、合同会社は出資者である社員全員に業務の執行権限があるため、会社としての意思決定は社員の協議によります。つまり、株主総会や取締役会を開催することなく、迅速な意思決定が可能となります。
また、事業で利益が出た場合は、出資割合に従って利益を分配する必要もなく、自由に決めることができます。最後に、設立する際の費用も株式会社の設立と比べると半分程度の費用で設立が可能となっています。
これも、起業に適した会社形態と言えます。
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③合名会社
合同会社と同様の会社形態ですが、出資者の責任が無限責任で会社法により株式会社の最低資本金制度が廃止されたこともあり新規設立のメリットはあまりありません。
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④合資会社
出資者の責任は、無限責任と有限責任の両方が混在していますが、これも合名会社と同様に新規設立のメリットはあまりありません。
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