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会社設立の基礎知識

登  記

会社設立は、最終的に「登記」を完了させることにより設立とみなされます。登記を完了させることにより、会社は登記簿謄本や印鑑証明書などの公的な証明書の交付を受けることができるようになります。
登記とは、公的にその会社がどのような会社なのかを相手方に証明する制度となります。この証明があるからこそ、相手方はその会社を信用してくれることになるのです。


印  鑑

会社を設立すると、さまざまな印鑑を使用することになります。印鑑の種類を簡単にまとめてみました。

①個人実印
個人がその住所地である市区町村に登録している印鑑のことです。会社設立の際にも使用しますので事前に実印を作って市区町村に印鑑登録しておく必要があるものです。


②会社実印
会社設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表取締役之印」を入れます。
会社設立手続きには、①個人実印②会社実印のみ必要となりますが、その他に銀行で使用する「銀行印」やいわゆる「ゴム印」もあれば便利です。一般的な印鑑屋では2~3万円もあれば購入することができます。

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押印方法

①契印
1つの書類が複数枚になるときに、書類の改ざんを防止するための押印です。


②捨印
書類の修正があった場合に、前もって押印しておく予備的な押印。訂正印とも言います。

③消印
収入印紙の再使用を防止するため、文書に貼り付けた印紙への押印。会社設立時の定款の収入印紙には消印が必要ですが、登録免許税で使用する収入印紙には消印が不要です。

 

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