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■ 「新 会 社 法 」 と は ■ 資 金 調 達 のポ イ ン ト 代表の伊藤です ■ 介護事業サポート
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「新会社法」とは2006年に「会社法」が施行され、会社設立に関する大きな法律改正がありました。 「新会社法」で変わったこと① 有限会社の廃止 有限会社は、株式会社よりも少人数・小資本の会社向けの形態でしたが、株式会社に比べて信用が得にくいなどの理由から、小規模な会社にも関わらず、株式会社の形態をとる会社が多くありました。 ② 最低資本金制度の廃止これまでは、株式会社で1,000万円・有限会社で300万円の資本金が必要でしたが、この制度がなくなりました。これにより株式会社は、資本金1円から設立できるようになりました。 ③ 類似商号規制の廃止 これまで「同一市町村内において、同一営業のために他人が登記した商号と同一の商号を登記することはできない」との「類似商号規制」の規定がありましたが、この制度も廃止されました。 ④ 定款自治の拡大 「定款」とは・・・ ⑤ 会社の種類の変更みなさまが一番興味のあることかもわかりませんが、会社の種類も変わりました。これまでは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類でしたが、会社法では、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類に変更しました。 ⑥ 役員の人数置かなければならない役員の人数も緩和されました。これまでは、株式会社では「取締役3名以上、監査役1名以上」が必要でしたが、会社法では「取締役1名以上」で足りることになりました。それぞれの会社ごとにその実情に合わせた形で役員を置くこと(会社の機関設計と言います)が可能になりましたので、会社の成長に合わせて会社経営を行うことができるようになりました。 ⑦ 保管証明書について 保管証明書も「発起設立」の際には不要になりました。これまで、会社設立時には銀行から出資金を銀行に預けている「払込金保管証明書」という書面を交付してもらっていました。これには、審査や手数料などもかかり、大きな負担となっていましたがこれも緩和されました。
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