会社設立サポート 兵庫、神戸、姫路、大阪

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公開会社と非公開会社とは

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取締役会
設置義務あり 設置義務なし(設置は可能)
取締役数
3名以上 1名以上
株主総会
決議事項
法律及び定款で定めた事項のみ 何でもOK
株主総会
招集通知
①2週間前までに発する
②書面又は電磁的方法によらなければならない
③招集通知には総会の目的事項を記載又は記録しなければならない
④定時総会においては、計算書類の添付
①1週間前までに通知。
<取締役会非設置会社のみの特例>
②①の期間を定款で定めれば短縮可能
③書面又は電磁的方法によらなくてもよい
④招集通知には総会の目的事項を記載しなくてもよい
⑤定時総会においては、計算書類の添付不要
代表取締役
取締役会での選定 原則、各取締役が代表権を有する。
しかし、定款又は株主総会決議で代表取締役を定めること、定款の定めで取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めを設けることは可能
監査役の設置
必要 任意※設置した場合でも、監査権限を会計監査権のみに限定することが可能
役員の任期
①取締役2年
②監査役2年
①取締役2年②監査役2年
※定款の定めで最長10年まで延長可能

 

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