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■ 「新 会 社 法 」 と は ■ 資 金 調 達 のポ イ ン ト 代表の伊藤です ■ 介護事業サポート
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株式会社の基本事項株式会社を設立する際には「発起人」が必要となります。 ①「商号」 いわゆる会社の名前です。漢字・ひらがな・カタカナ以外にも、ローマ字・アラビア数字を用いることも認められています。「&」「‘」「・」「,」「-」「.」も先頭や末尾以外での使用であれば可能です。(「.」ピリオドの末尾使用は可) ②「目的」 これから会社が営む事業内容になります。なるべくわかりやすく記載することが必要です。 ③「本店所在場所」 本社の住所となります。国内であればどこでも可能です。 ④「公告方法」 法律上、会社が株主や利害関係のある人に対する「お知らせ」をするための方法です。 ⑤「資本金の額」 原則として、出資額またはその1/2の額を「資本金の額」とします。 ⑥「現物出資するかどうか」これは、出資を金銭ではなくて物で行うことを言います。会社設立時に現物出資を行うことができるのは、発起人に限られています。 ⑦「設立時発行株式1株当たりの金額」 発起人が複数いる場合は、各発起人の出資額を割り切れる数字にする必要があります。 ⑧「発起人の氏名・住所および設立に際して割当を受ける株式の数」 設立に際して、割当を受ける数については、出資額をいくらにするのか、設立時発行株式1株あたりの金額をいくらにするのかに変わってきます。 ⑨「発行可能株式総数」会社が発行することが可能な株式数のことを言います。非公開会社にとっては、あまり意味のあるものではありません。一般的には、発起人に割り当てる株式総数の4~10倍の数字を定めます。 ⑩「株券発行の定め」会社法で、「株券を発行しないこと」が原則とされましたので、「株券を発行する」場合のみ定款に定めることになります。 ⑪「役員に関すること」 「非公開・取締役会非設置」の場合 ⑫「事業年度」 事業の収支を確認するために決算を行いますが、この決算の区切りの期間を「事業年度」と言います。通常は1年で、事業年度は自由に決めることができます。 ⑬「出資の払込取扱機関」 定款認証手続き完了後に、出資金の払込みをする金融機関を決定します。この払込みが行われた口座の通帳を利用して、設立登記申請手続きに使用する「払込証明書」を後に作成します。
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