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株式会社の基本事項

株式会社を設立する際には「発起人」が必要となります。
発起人とは・・・
⇒発起人は、会社の設立に際して、「商号」「目的」「本店所在地」などの会社の基本事項を決定して、「定款」を作成し、認証手続きを行うという重要な役割を担うことになります。なお、発起人は、定款に記名押印しなければならず、設立時に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。

「商号」

いわゆる会社の名前です。漢字・ひらがな・カタカナ以外にも、ローマ字・アラビア数字を用いることも認められています。「&」「‘」「・」「,」「-」「.」も先頭や末尾以外での使用であれば可能です。(「.」ピリオドの末尾使用は可)
【ポイント】
※会社法では類似商号規制は廃止されました。しかし、設立後に会社法や不正競争防止法などによって、事業を行う上で相手方から損害賠償請求をされたり、商号の不正使用となる可能性もありますので、やはり類似商号調査は必要であると思われます。

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②「目的」

これから会社が営む事業内容になります。なるべくわかりやすく記載することが必要です。
【ポイント】
目的表現はわかりやすくすることが大原則です。
①適法性→その事業が法律や公序良俗に反していないこと
②営利性→利益を上げることができる事業であること
③明確性→意味のわかる用語を使用していること
許認可の必要な事業の場合は、あらかじめ役所へ必要な文言の確認が必要です。

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③「本店所在場所」

本社の住所となります。国内であればどこでも可能です。
【ポイント】
「本店の所在場所」・・・具体的な住所 例)神戸市中央区○○町○丁目○番○号
「本店の所在地」・・・所在場所の最小行政区画(定款で必要な事項) 例)神戸市中央区

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④「公告方法」

法律上、会社が株主や利害関係のある人に対する「お知らせ」をするための方法です。
【ポイント】
公告方法は3種類あります。
①官報(最も一般的です)
②日刊新聞紙
③電子公告

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⑤「資本金の額」

原則として、出資額またはその1/2の額を「資本金の額」とします。
【ポイント】
会社法では、出資額を1円とすることも可能となりましたが、実際に事業を行っていくためにはそれなりの資金が必要ですし、会社間での取引の場合の信用にもつながります。あまりにも少額の資本金はあまりお薦めできません。

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⑥「現物出資するかどうか」

これは、出資を金銭ではなくて物で行うことを言います。会社設立時に現物出資を行うことができるのは、発起人に限られています。

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⑦「設立時発行株式1株当たりの金額」

発起人が複数いる場合は、各発起人の出資額を割り切れる数字にする必要があります。
通常1株5万円とすることが多いですが、1万円ぐらいにしておくと将来株式譲渡する時に便利です。
【ポイント】
発起人1人の場合は、制限はありません。

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⑧「発起人の氏名・住所および設立に際して割当を受ける株式の数」

設立に際して、割当を受ける数については、出資額をいくらにするのか、設立時発行株式1株あたりの金額をいくらにするのかに変わってきます。
割当を受ける株式の数=出資額÷設立時発行株式1株当たりの金額

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⑨「発行可能株式総数」

会社が発行することが可能な株式数のことを言います。非公開会社にとっては、あまり意味のあるものではありません。一般的には、発起人に割り当てる株式総数の4~10倍の数字を定めます。

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⑩「株券発行の定め」

会社法で、「株券を発行しないこと」が原則とされましたので、「株券を発行する」場合のみ定款に定めることになります。

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⑪「役員に関すること」

「非公開・取締役会非設置」の場合
取締役1名置けば足りますので、発起人1人であればその発起人が取締役となり、発起人が複数いる場合でも、実際に事業を行う人が取締役に就任するべきです。複数いる場合は、定款の定めで代表取締役を選任します。
監査役については、特に選任する義務はありません。
取締役の任期・・・
(原則)「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(例外)「定款の定めで10年まで可能」
【ポイント】
取締役1人の場合→「代表取締役」
取締役2人以上の場合→「代表取締役を選任しない場合は、取締役全員が代表取締役」となります。

「非公開・取締役設置・監査役設置」の場合
取締役3名以上と監査役若しくは会計参与1名以上をおく必要があります。会計参与資格は、公認会計士または税理士となりますので、会社設立時には「代表取締役1名以上、取締役3名以上、監査役1名以上」で十分でしょう。

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⑫「事業年度」

事業の収支を確認するために決算を行いますが、この決算の区切りの期間を「事業年度」と言います。通常は1年で、事業年度は自由に決めることができます。
【ポイント】
決算日から2ヶ月以内に税務申告する必要があるので、会社の繁忙期を避けたり、決算期間を最大限先に延ばすことも可能です。

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⑬「出資の払込取扱機関」

定款認証手続き完了後に、出資金の払込みをする金融機関を決定します。この払込みが行われた口座の通帳を利用して、設立登記申請手続きに使用する「払込証明書」を後に作成します。
【ポイント】
①定款認証日から取締役の調査日の間に入金を行うこと
②発起人から出資金が払い込まれたことを確認できるように、「発起人の名前」「出資金額」を正確に入力して、なるべく「振込み」の方法で行うこと

 

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