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合同会社の基本事項

合同会社の設立の場合、社員になろうとするものが定款を作成し、署名または記名押印しなければなりなりません。
社員とは・・・
⇒株式会社では、会社設立手続きを行い設立後は株主となる人を「発起人」、会社への出資者を「株主」会社の経営を行う人を「取締役」、会社の代表者を「代表取締役」と呼びます。しかし、合同会社の「社員」とは、これらの役割全てを「社員」が担うことになります。つまり、合同会社の社員は、「発起人であり、出資者であり、経営者であり、代表者」でもあるのです。社員が複数いる場合は、定款や社員全員の同意によって「業務執行社員」「代表社員」を決めることで、各社員の権限を変更することができます。

「商号」

いわゆる会社の名前です。漢字・ひらがな・カタカナ以外にも、ローマ字・アラビア数字を用いることも認められています。「&」「‘」「・」「,」「-」「.」も先頭や末尾以外での使用であれば可能です。(「.」ピリオドの末尾使用は可)
【ポイント】
※会社法では類似商号規制は廃止されました。しかし、設立後に会社法や不正競争防止法などによって、事業を行う上で相手方から損害賠償請求をされたり、商号の不正使用となる可能性もありますので、やはり類似商号調査は必要であると思われます。

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②「目的」

これから会社が営む事業内容になります。なるべくわかりやすく記載することが必要です。
【ポイント】
目的表現はわかりやすくすることが大原則です。
①適法性→その事業が法律や公序良俗に反していないこと
②営利性→利益を上げることができる事業であること
③明確性→意味のわかる用語を使用していること
許認可の必要な事業の場合は、あらかじめ役所へ必要な文言の確認が必要です。

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③「本店所在場所」

本社の住所となります。国内であればどこでも可能です。
【ポイント】
「本店の所在場所」・・・具体的な住所 例)神戸市中央区○○町○丁目○番○号
「本店の所在地」・・・所在場所の最小行政区画(定款で必要な事項) 例)神戸市中央区

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④「公告方法」

法律上、会社が株主や利害関係のある人に対する「お知らせ」をするための方法です。
【ポイント】
公告方法は3種類あります。
①官報(最も一般的です)
②日刊新聞紙
③電子公告

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⑤「資本金の額」

原則として、出資額またはその1/2の額を「資本金の額」とします。
【ポイント】
会社法では、出資額を1円とすることも可能となりましたが、実際に事業を行っていくためにはそれなりの資金が必要ですし、会社間での取引の場合の信用にもつながります。あまりにも少額の資本金はあまりお薦めできません。

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⑥「社員の氏名・住所および有限責任社員であること」

合同会社の社員は有限責任しかありませんので、有限責任社員である旨を定款に記載します。

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⑦「社員の出資目的及びその価額」

社員の出資は、金銭またはその他の財産に限られています。設立時までに払込または給付を行う必要があります。

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⑧「事業年度」

事業の収支を確認するために決算を行いますが、この決算の区切りの期間を「事業年度」と言います。通常は1年で、事業年度は自由に決めることができます。
【ポイント】
決算日から2ヶ月以内に税務申告する必要があるので、会社の繁忙期を避けたり、決算期間を最大限先に延ばすことも可能です。

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⑨「出資の払込取扱機関」

定款作成後に、出資金の払込みをする金融機関を決定します。この払込みが行われた口座の通帳を利用して、設立登記申請手続きに使用する「払込証明書」を後に作成します。
【ポイント】
①現在取引のある個人の銀行口座で結構です。
②定款作成日から設立登記申請時の間に入金を行うこと。
③社員から出資金が払い込まれたことを確認できるように、「社員の名前」「出資金額」を正確に入力して、なるべく「振込み」の方法で行うこと。

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