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■ 「新 会 社 法 」 と は ■ 資 金 調 達 のポ イ ン ト 代表の伊藤です ■ 介護事業サポート
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合同会社の基本事項合同会社の設立の場合、社員になろうとするものが定款を作成し、署名または記名押印しなければなりなりません。 ①「商号」 いわゆる会社の名前です。漢字・ひらがな・カタカナ以外にも、ローマ字・アラビア数字を用いることも認められています。「&」「‘」「・」「,」「-」「.」も先頭や末尾以外での使用であれば可能です。(「.」ピリオドの末尾使用は可) ②「目的」 これから会社が営む事業内容になります。なるべくわかりやすく記載することが必要です。 ③「本店所在場所」 本社の住所となります。国内であればどこでも可能です。 ④「公告方法」 法律上、会社が株主や利害関係のある人に対する「お知らせ」をするための方法です。 ⑤「資本金の額」 原則として、出資額またはその1/2の額を「資本金の額」とします。 ⑥「社員の氏名・住所および有限責任社員であること」合同会社の社員は有限責任しかありませんので、有限責任社員である旨を定款に記載します。 ⑦「社員の出資目的及びその価額」社員の出資は、金銭またはその他の財産に限られています。設立時までに払込または給付を行う必要があります。 ⑧「事業年度」 事業の収支を確認するために決算を行いますが、この決算の区切りの期間を「事業年度」と言います。通常は1年で、事業年度は自由に決めることができます。 ⑨「出資の払込取扱機関」 定款作成後に、出資金の払込みをする金融機関を決定します。この払込みが行われた口座の通帳を利用して、設立登記申請手続きに使用する「払込証明書」を後に作成します。
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