一 般 社 団 法  人 ・ 一 般 財 団 法 人 

2008年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、これまでの主務官庁による設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなりました。
非営利活動や公益活動を行うために比較的容易に設立できる法人の種類が、NPO法人の他に、「一般社団法人」及び「一般財団法人」が追加されました。

一般社団法人
一定の目的で構成員(社員)が結合した団体のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものを言います 。
@最低2人以上の社員が必要
A役員として理事を1人以上置かなければなりません
B公益性は問われない
C設立時に条件なし
D非営利が徹底されている事業についてのみ、法人税が非課税になるというメリットあり

一般財団法人
一定の目的で構成員(社員)が結合した団体のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものを言います 。
@最低2人以上の社員が必要
A役員として理事を1人以上置かなければなりません
B公益性は問われない
C設立時に条件なし
D非営利が徹底されている事業についてのみ、法人税が非課税になるというメリットあり

 

法 人 の 比 較

 

一般社団法人
一般財団法人
NPO法人
株式会社
事業内容
制限なし、公益収益事業も可 特定非営利活動事業に限定(17事業)、収益事業も可 制限なし
営利性
非営利 営利
公益性
なし 少しあり なし
設立手続
法務局への登記のみ 法務局への登記+都道府県または内閣府の認証 法務局への登記のみ
設立時資金
不要 300万円以上 不要 資本金1円以上が必要
社員要件
2名以上   10名以上 1名以上
役員要件
理事1名以上   理事3名以上、監事1名以上 取締役1名以上
所轄庁及び監督
なし 都道府県または内閣府 なし
設立までの期間
2〜3週間 5〜6ヶ月 1〜2週間
毎年の届出
なし 事業報告書の届出義務 なし
税制優遇
定めにより、課税対象と非課税対象に分類される 原則として非課税、収益事業は課税対象 課税対象
必要経費
約11万円 0円 約20万円

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法 人 の 種 類 と 税 金 に つ い て

1、公益型法人

公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税
34の収益目的事業に対しては法人税30%(所得金額800万円以下については22%)

2、非営利型法人

@剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
A解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
B上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)をしたことがないこと。
C各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。
@会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
A定款等に会費の定めがあること。
B主たる事業として収益事業を行っていないこと。
C定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
D解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に 定めていないこと。
E上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又 は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
F各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の 3分の1 以下であること。

3、非営利型以外の法人

上記以外の一般社団法人。税金の優遇はありません。


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