有 限 責 任 事 業 組 合 ( L L P ) 設 立

2005年8月より「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されました。
その法律により設立できるようなった組織が有限責任事業組合(LLP)です。 Limited  Liability  Partnership有限責任事業組合の略称です。
また、よく誤解される方がおられますが、あくまで組織であり、であり会社等の「法人」ではありません。
主に、創業、事業再編、産学連携の推進、研究開発、高度サービス等の共同事業を目的に設立されるケースが多くなります。

 

有 限 責 任 事 業 組 合 ( L L P ) 設 立 の 特 徴 

有限責任であること

有限責任とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてもいい制度のことです。例えば、300万円の出資で設立されたLLPが、数カ月後に800万円の借金を抱えて解散した場合、出資者が800万円全額しなければならないでしょうか。この場合、出資額の300万円の限度で債権者に弁済する責任しか負わないことになります。

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構成員課税(パススルー課税)

LLPは法人ではなく、あくまで組合であるため法人税がかかりません。通常、法人課税の場合、法人の利益に対して法人税が課税され、さらに出資株主に配当されるときに配当課税が課されます。つまり、簡単に言えば2回も課税されることになります。しかし、LLPの場合、組織に対しての課税はなく、組合員に利益を分配する時だけ組合員に対して課税されます。これは、LLPの最大の特徴でもあり、最大のメリットとも言えます。

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内部自治原則

通常株式会社の場合、持株数に応じて発言力があり、また利益配当も持株数に応じて配当されます。
しかし、LLPの場合そのような決まりは全くなく、自分たちで自由に決めることができます。つまり、出資額に関係なく技術や貢献度などにより自由に利益配当を決めることができます。
また、取締役会や株主総会等もないため迅速な意思決定ができます。

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