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産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物収集運搬業を産業廃棄物収集運搬業を始めためには産業廃棄物収集運搬業許可を受ける必要があります。また、他の許認可申請書類と異なり、他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、それぞれの許可を受ける必要があります。 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。また、その許可は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。 保健所政令市とは産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、保健所政令市の場合はその市長の許可を受けなければなりません。
※ 産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所以外の通過する行政機関の許可は必要ありません。
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