事 務 所 の ご 案 内
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合同会社設立
合同会社は新会社法施行に伴って新設された、新しい会社の形態です。新会社法施行により設立できなくなった有限会社に代わり、個人でも作れるシンプルな会社形態として、注目を集めており現在は急速にその設立件数を伸ばしています。会社運営にも手間暇がかからず、設立費用も株式会社の半分以下というメリットもも逃せません。
当事務所は、電子定款に対応しているため、印紙代の40,000円が不要となります。 わずかな差額だけでさまざまな専的なアドバイスをさせて頂きます。
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電子定款認証とは
2004年3月より紙で作成した定款だけでなく、電子(PDFなどで作成した定款)でも、認証を受けられるようになりました。
この電子で作成した定款を電子定款と言います。
なお、その電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置をとらなければならないとされています。電子定款をご自身で行う場合、会社法に関する知識と電子証明書をPDFに変換するソフトなど必要です。
そして、これらをそろえるためには、数万円の費用が必要となります。
当事務所では、電子定款認証に対応しておりますので、印紙代40,000円のけ経費節減ができます。
認証業務は何回も行うものではありませんので、時間と費用を設立する為にも、手数料の安い当事務所をご利用下さい。
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合同会社EELC)の特徴
主 な 特 徴 |
備 考 |
①設立費用の安さ |
電子定款を利用した場合は、株式会社設立で法定費用が約20万円必要になります。しかし、合同会社の場合、6万円で設立可能です。専門家への代行費用も含めると約12万円で設立が可能です。 |
②会社の運営・意思決定が簡単
| 株式会社では、会社の重要な意思決定を行う場合、取締役会や株主総会を開く必要があり、また、その議事録を作成する必要があります。 しかし、合同会社では、会社の意思決定を出資者同士の話し合いのみで決定することもできるために、会社の意思決定が迅速にできます。 |
③役員の任期が無期限 |
株式会社の場合、取締役の任期は2年、最大10年までの任期があります。、そのため、一定期間ごとに役員変更の手続をしなければなりません。再任する場合も、定期的に役員変更手続きが必要です。しかし、合同会社の場合、任期が定められていませんので、特に変更手続も不要ですし、お金もかかりません。とにかく、法人格だけ必要な会社であれば、大きなメリットになります。 |
④利益配当が自由 |
株式会社の場合、出資した額に応じて利益が配当されるため、多くの利益配当を望む場合、多くの出資が必要です。
しかし、合同会社の場合、利益の配当を自由に決めることができます。
つまり、合同会社は出資が少ししかできなくても、アイデアや技術、情報などを持った人に出資額より多くの配当をすることも可能となります。特にベンチャー企業にとっては、大きなメリットです。 |
⑤株式会社への移行が可能 |
将来、株式会社組織変更することも可能です。 |
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合同会社(LLC)設立の流れ
法人名、法人所在地、役員等の基本事頁決定から、登記申請(設立)までの日数は早ければ数日で設立できます。
株式会社と異なり、公証役場での定款認証手続きが不要となります。
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